よくある質問

質問1 訪問看護はだれでも利用できる?

介護保険の対象者

介護保険で訪問看護を利用できる対象者は、年齢や介護認定の有無によって区分されます。

65歳以上(第1号被保険者)要支援・要介護と認定された方
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)16特定疾病が原因で要支援・要介護と認定された方

なお、第1号被保険者に該当するのは、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要と判断された65歳以上の方です。第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ、初老期の認知症など「16特定疾病」と呼ばれる病気を抱える40歳以上65歳未満の方が対象になります。つまり、加齢や特定の病気によって介護が必要と判断された場合、訪問看護の対象者となります。

医療保険の対象者

介護保険が優先されますが、条件によっては医療保険で訪問看護を受けられます。医療保険の対象は年齢によって異なります。

上記のとおり、赤ちゃんから高齢者まで幅広い年代が医療保険で訪問看護を利用できます。特に、重い障害を持つお子様や精神疾患を抱える方も対象者となり、自宅で安心してケアを受けることが可能です。

< 16特定疾病とは >

質問2 費用はどれくらいかかりますか?

介護保険を利用の場合

・当ステーションは5級地に区分され、1単位10.70円で計算しています。
・限度額内であれば訪問回数に制限はありません。
・介護予防訪問看護も同単位です。
・早朝夜間、深夜は加算があります。(一部例外もあります)
・准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する料金になります。

< 早朝・夜間・深夜加算(予定訪問の場合) >

※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する金額になります。

< 加算項目 >

*特別管理加算の対象* 注:医療保険の重傷者加算と異なります。

○在宅自己腹膜灌流指導管理 ○在宅血液透析指導管理 ○在宅酸素療法指導管理
○在宅中心静脈栄養法指導管理 ○在宅成分栄養経管栄養法指導管理
○在宅中心導尿指導管理 ○在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 ○在宅悪性腫瘍患者指導管理
○在宅自己疼痛管理指導管理 ○在宅肺高血圧患者指導管理
○在宅器官切開患者指導管理 を受けている状態
○気管カニューレ・ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
○人工肛門・人工膀胱を設置している状態
○真皮を超える褥瘡の状態

医療保険をご利用の場合

○利用料は各保険により費用の1割~3割となります。
○訪問時間は1回あたり30分~1時間30分程度。
○訪問回数は原則として週3回まで。
○ただし、厚生労働大臣の定める疾病、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません。
○医療処置・ケアの内容・主治医との連携などにより加算があります。また、准看護師訪問の場合、料金が異なります。

< 医療保険の費用 >

特別管理加算の対象

○在宅自己腹膜灌流指導管理 ○在宅血液透析指導管理 ○在宅酸素療法指導管理
○在宅中心静脈栄養法指導管理 ○在宅成分栄養経管栄養法指導管理
○在宅自己導尿指導管理 ○在宅人工呼吸指導管理 ○在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
○在宅自己疼痛管理指導管理
○在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利用者
○ドレーンチューブを使用している状態 ○人工肛門・人工膀胱を設置している状態
○在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているもの
○真皮を超える褥瘡の状態にあるもの(NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度・DESIGN分類D3,D4,D5)

※重症度の高いもの
○在宅悪性腫瘍患者指導管理
○在宅気管切開患者指導管理
○気管カニューレ・留置カテーテル(胃ろう・膀胱留置カテーテルなど)を使用している状態